衛生管理者試験では、受験資格によって労働衛生の実務経験を「事業者証明書」で証明する必要があります。大学卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、実務経験10年以上といった条件を満たしていると思っていても、必要な受験資格コードで事業者証明書が求められている場合は、会社等から正式な証明を受けて申請します。
ここで迷いやすいのが、「誰に頼めばいいのか」「自分で書いていいのか」「前職の経験はどうするのか」「派遣社員なら派遣元と派遣先のどちらなのか」といった実際の手続きです。さらに、前の会社が倒産している場合や、会社代表者本人が受験する場合にも公式の取扱いがあります。
この記事では、公益財団法人安全衛生技術試験協会が現在公開している事業者証明書、公式記入例、添付書類の作り方、公式FAQを基準に、会社へ依頼して提出できる状態にするまでを順番に整理します。
- 事業者証明書は労働衛生の実務経験を会社等が証明する書類
- 証明者は、社長・支店長・工場長等の事業場代表者、または人事部長・総務部長等の業務履歴を管理する部門長
- 受験者本人が必要事項の整理や書類作成に関与することと、本人が自分の実務経験を証明することは別
- 複数の会社の経験を使うなら、原則として会社ごとに事業者証明書が必要
- 派遣・倒産・代表者本人なども公式FAQに取扱いが示されている
まだ「自分がどの受験資格に該当するか」自体が分からない場合は、先に受験資格全体を確認してください。

衛生管理者の事業者証明書とは?
事業者証明書は、衛生管理者試験の受験資格で求められる実務経験について、「この人が、この期間、所定の業務に従事していたことに相違ありません」と事業者側が証明するための書類です。
安全衛生技術試験協会の現行様式には、受験者の氏名・住所・生年月日、労働衛生実務への従事期間、事業場所在地・名称、事業者職名・氏名、担当者職名・氏名などを記載する欄があります。また、第一種・第二種衛生管理者の受験資格で使う労働衛生の実務として13種類の業務も記載されています。
| 確認項目 | 事業者証明書で確認すること |
|---|---|
| 本人情報 | 氏名・住所・生年月日 |
| 実務経験 | 労働衛生の実務へ従事した期間 |
| 実務内容 | 公式様式に示された労働衛生業務等 |
| 勤務先情報 | 事業場所在地・名称・電話番号 |
| 証明者 | 事業者職名・氏名 |
| 連絡担当者 | 担当者職名・氏名 |
公益財団法人 安全衛生技術試験協会|事業者証明書等様式(ダウンロード)
試験区分ごとに証明書の様式が異なるため、別資格用の様式を流用せず、衛生管理者用を利用してください。
事業者証明書は誰に証明してもらう?
安全衛生技術試験協会の現行様式と「添付書類の作り方」では、事業者証明を受ける相手が具体的に示されています。基本となるのは、事業場を代表する者、または業務履歴を管理する部門の長です。
| 区分 | 公式に示されている例 |
|---|---|
| 事業場を代表する者 | 社長、支店長、工場長、市長等 |
| 業務履歴を管理する部門の長 | 人事部長、総務部長等 |
したがって、直属の上司であれば誰でも証明できる、という整理ではありません。会社の組織体制によっては人事部・総務部が窓口となることが多いでしょうが、最終的には公式要件を満たす職名・氏名で証明を受けます。
また、現行様式では証明書の内容について担当者へ問い合わせる場合があると明記されています。形式だけ整えるのではなく、会社側でも実際の職歴や担当業務を確認したうえで証明してもらう必要があります。
事業者証明書は自分で書いてもいい?
この点は、インターネット上の説明で特に混乱しやすいところです。「本人が書いてはいけない」とだけ説明されていることがありますが、書類へ必要事項を記入することと、実務経験を正式に証明することは分けて考える必要があります。
安全衛生技術試験協会の「添付書類の作り方」では、事業者証明書用紙へ必要事項を記入し、事業者から証明を受けるよう案内されています。また公式記入例には、証明書を作成した担当者が受験者本人の場合は、上司を担当者とする取扱いまで記載されています。
つまり、受験者が自分の職歴や実務期間を整理したり、会社の指示に基づいて書類作成を補助したりすることまで一律に禁止されているわけではありません。一方で、受験者が自分だけの判断で「この実務経験に間違いありません」と自己証明するものでもありません。
受験者:自分の職歴、担当業務、期間を整理する。
会社側:その内容が社内記録と合っているか確認する。
正式な証明:事業場代表者または業務履歴を管理する部門長の職名・氏名で受ける。
この3段階に分けて考えると、「自分で書いてよいか」という疑問を整理しやすくなります。
事業者証明書を準備する5ステップ
会社へ依頼する前に、いきなり空欄のPDFだけを送るより、受験者側で必要事項を整理しておくと確認が進みやすくなります。企業人事・経営企画の実務でも、証明を依頼する側が確認材料を揃えておくほど、社内確認の往復を減らしやすくなります。
まず、事業者証明書が必要な受験資格に該当しているかを確認します。大学卒、高校卒、実務経験のみなどで必要な実務年数や添付書類が異なるため、受験資格記事と安全衛生技術試験協会の最新表を確認してください。
勤続年数そのものではなく、労働衛生の実務に実際に従事していた期間を確認します。健康診断、衛生教育、労働衛生統計など具体的な仕事内容から確認してください。
安全衛生技術試験協会のダウンロードページから、衛生管理者用の事業者証明書と記入例を取得します。古いブログ等から保存した様式ではなく、申請時点の公式ページから取得する方が確実です。
人事・総務等の窓口へ、受験する試験、対象となる実務期間、担当業務、公式様式、希望する準備時期をまとめて伝えます。会社側で勤怠記録や人事記録、配属履歴等の確認が必要になる場合もあるため、試験申請直前ではなく余裕を持って依頼します。
氏名、生年月日、住所、実務期間、証明日、事業場情報、事業者職名・氏名、担当者職名・氏名まで確認します。訂正した箇所がある場合は、公式ルールに沿った訂正印が必要です。
事業者証明書の各欄の書き方
ここからは、現在の公式記入例に沿って、どの欄で何を確認するのかを整理します。最終的な記載方法は、必ず申請時点の公式様式・記入例を優先してください。
| 欄 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 氏名 | 受験者の氏名 | 申請時の氏名と整合させる |
| 住所 | 受験者の住所 | 申請情報と不一致がないか確認 |
| 生年月日 | 受験者の生年月日 | 元号・年月日を確認 |
| 実務経験期間 | 対象業務に従事した開始日・終了日 | 勤続期間ではなく対象実務期間 |
| 期間の合計 | 実務経験年数・月数 | 従事していない期間は差し引く |
| 証明日 | 会社等が証明する日 | 継続中の場合は期間欄との整合を確認 |
| 事業場所在地 | 証明する事業場の所在地 | 本人住所ではない |
| 事業場名称 | 会社・事業場等の名称 | 支店・工場等まで必要に応じて確認 |
| 事業者職名・氏名 | 正式な証明者 | 代表者または業務履歴管理部門長 |
| 電話番号 | 事業場の連絡先 | 内容照会に備える |
| 担当者職名・氏名 | 証明書作成・確認の担当者 | 空欄にしない |
実務経験期間は勤続年数ではなく対象業務の期間を書く
公式様式には、期間の合計について「従事していない期間は差し引く」旨が記載されています。たとえば同じ会社へ5年間勤務していても、労働衛生の実務を担当したのが後半2年間だけなら、5年と機械的に記載するものではありません。
どの業務が労働衛生の実務に該当するのかは、衛生管理者の実務経験とは?人事・総務の仕事を公式13業務で確認で詳しく整理しています。
担当者職名・氏名も忘れずに記入する
安全衛生技術試験協会は、「担当者職氏名」を記入するよう案内しており、未記入の場合は確認することがあるとしています。また、証明書の内容について担当者へ問い合わせる場合もあります。
公式記入例では、証明書を作成した担当者が受験者本人の場合は上司を担当者とするよう示されています。代表者または部門長が自ら証明書を作成した場合は、担当者欄へ「事業者職名・氏名に同じ」と記載する取扱いも示されています。
前職・複数社の実務経験を使う場合
転職経験があり、複数の会社での労働衛生実務を合算して受験資格を満たす場合は、現在の会社だけで過去分まで一括証明してもらうことはできません。
安全衛生技術試験協会の公式FAQでは、A社・B社・C社で労働衛生実務を行ったケースについて、それぞれの会社等で事業者証明書を作成してもらう必要があると明示されています。
A社で2年間、B社で1年間の対象実務を行い、合計3年間として受験資格を確認する場合は、原則としてA社分とB社分それぞれの事業者証明書を準備します。
退職から時間が経過している場合は、会社側で過去の職務履歴を確認するのに時間がかかることも考えられるため、早めに依頼する方が安全です。
派遣社員の事業者証明書は派遣元が作成する
派遣社員の場合は、派遣元と派遣先のどちらへ証明を依頼するのか迷いやすいところです。安全衛生技術試験協会の公式FAQでは、この点について派遣元と明確に回答しています。
派遣先で実際に労働衛生業務を行っていたとしても、事業者証明書を誰に依頼するかを自己判断で変えず、まず派遣元の人事・総務等へ相談してください。
前の会社が倒産している場合も公式の方法がある
前職の実務経験を使いたくても、勤務していた会社自体が倒産しているケースがあります。この場合も、「会社がなくなったから絶対に証明できない」と自己判断する必要はありません。
安全衛生技術試験協会の公式FAQでは、会社が倒産した場合について、元上司から証明された事業者証明書と、その元上司の運転免許証等の本人確認書類を添付する方法が示されています。
もう一つの方法として、元同僚2名の連名で証明された事業者証明書と本人確認書類を添付する取扱いも示されています。通常の会社在籍中とは異なる手続きになるため、実際に該当する場合は提出前に受験予定のセンターへ確認しておくと安心です。
会社代表者本人が受験する場合
会社の代表者自身が衛生管理者試験を受験する場合、「自分が代表者なのに誰から証明してもらうのか」と疑問に感じるかもしれません。
公式FAQでは、事業所の代表者が受験する場合について、事業者である申請者本人が、受験者である申請者本人を証明する取扱いが示されています。
一般の従業員が自分の実務経験を自己判断で証明することとは異なり、事業所代表者本人という立場に対して公式FAQが示している例外的な取扱いです。
過去に作成した事業者証明書は現在でも使える?
安全衛生技術試験協会の公式FAQでは、過去に作成した事業者証明書は現在でも使用できると案内されています。過去に取得した卒業証明書についても同様です。
したがって、単純に「発行から数か月経ったから無効」と考える必要はありません。ただし、氏名変更など現在の申請情報と証明書の記載内容が異なる場合には、別途その変更を確認できる書類が必要になる場合があります。
結婚などで証明書と現在の氏名が違う場合
安全衛生技術試験協会は、受験申請書やオンライン申請アカウントの氏名と、事業者証明書などの証明書類に記載された氏名が異なる場合についても案内しています。
結婚等によって氏名が変わった場合は、新旧の氏名が確認できる戸籍抄本、旧姓が併記された住民票・運転免許証など、変更の事実を確認できる書類の提出が必要です。該当する場合は、現在の「添付書類の作り方」を確認してください。
記入を間違えた場合は訂正印に注意
事業者証明書の記入を間違えた場合は、修正方法にもルールがあります。安全衛生技術試験協会は、訂正箇所について社長・支店長等の職を表す印、または社印と個人印の両方の押印を受けるよう案内しています。
また、受験者本人の印は訂正印として認められません。受験者側だけで訂正処理を完結させないようにしてください。
現在の公式様式では、訂正した箇所について押印方法が明示されています。一方、訂正のない通常の記載について、様式上すべての欄へ一律に押印するよう求める記載ではありません。
ただし、会社側の文書管理・社内承認ルールとして押印が必要な場合は、その社内手続きに従ってください。
会社へ事業者証明書を依頼するときの伝え方
会社へ証明を依頼するときは、「衛生管理者を受けるので証明書を書いてください」とだけ伝えるより、会社側が確認に必要な情報をまとめて渡す方がスムーズです。
- 受験する試験:第一種または第二種衛生管理者
- 安全衛生技術試験協会の事業者証明書PDF
- 公式記入例
- 自分が確認した労働衛生実務の内容
- 対象となると考えている実務期間
- 申請予定時期・必要時期
- 公式受験資格ページのURL
特に前職分や古い職歴の場合、会社側が配属記録や在籍記録を確認する必要があることも考えられます。期限直前に依頼するより、受験資格を確認した段階で早めに相談しておく方が安全です。
そのまま使える依頼文の例
衛生管理者試験の受験申請にあたり、労働衛生の実務経験を証明する事業者証明書が必要となりました。安全衛生技術試験協会の公式様式と記入例をお送りしますので、社内記録をご確認のうえ、証明書作成についてご対応いただけますでしょうか。
私の認識では、対象となる業務は「○○」、担当期間は「○年○月~○年○月」です。正式な実務期間・業務内容については、社内記録に基づきご確認をお願いいたします。受験申請は○月頃を予定しています。
受験者側で実務内容を決めつけるのではなく、「自分の認識」と「会社による確認」を分けて書くのがポイントです。

提出前チェックリスト
事業者証明書を受け取ったら、そのまま申請する前に次の項目を確認してください。ブックマークして、証明書を受け取ったときにもう一度見返す使い方を想定しています。
| チェック | 確認項目 |
|---|---|
| □ | 衛生管理者用の現在の公式様式を使っている |
| □ | 氏名・住所・生年月日に記入漏れがない |
| □ | 実務経験の開始日・終了日が記入されている |
| □ | 実務期間の合計が必要年数を満たしている |
| □ | 従事していない期間を含めていない |
| □ | 事業場所在地・名称・電話番号が記入されている |
| □ | 事業者職名・氏名が適切な証明者になっている |
| □ | 担当者職名・氏名が記入されている |
| □ | 複数社の経験を使う場合は各社分を用意している |
| □ | 訂正箇所がある場合は公式ルールどおり処理されている |
| □ | 氏名変更がある場合は必要な追加書類を確認した |
| □ | 申請前に最新の公式情報を再確認した |
安全衛生技術試験協会の「添付書類の作り方」では、受験資格を証明するため事業者証明書を添付する場合、本人確認証明書は不要と案内されています。ただし、氏名変更など別の確認書類が必要になるケースはあるため、自分の申請条件に合わせて確認してください。
再受験では事業者証明書をもう一度用意する?
同じ種類の免許試験を再受験する場合は、初回と同じ書類をすべてもう一度集めるとは限りません。安全衛生技術試験協会は、前回の結果通知書または受験票を提出することで、受験資格を証明する書類や本人確認証明書等の添付を省略できると案内しています。
再受験手続きについては、事業者証明書の記事で重複して説明せず、再受験専用の記事で整理しています。

事業者証明書でよくある質問
- 事業者証明書は誰に書いてもらえばよいですか?
-
安全衛生技術試験協会は、事業場を代表する者(社長、支店長、工場長、市長等)または業務履歴を管理する部門の長(人事部長、総務部長等)の職名・氏名で証明を受けるよう案内しています。直属上司であれば誰でもよいというものではありません。
- 事業者証明書を自分で書いてもよいですか?
-
必要事項の整理・記入と、実務経験の正式な証明は分けて考えます。公式記入例には、証明書を作成した担当者が受験者本人の場合の取扱いも示されています。一方、正式な証明は所定の事業場代表者または業務履歴管理部門長から受ける必要があります。
- 前職の実務経験を現在の会社にまとめて証明してもらえますか?
-
できません。複数の会社等での実務経験を使う場合は、それぞれの会社等で事業者証明書を作成してもらう必要があると公式FAQで案内されています。
- 派遣社員は派遣元と派遣先のどちらに証明してもらいますか?
-
安全衛生技術試験協会の公式FAQでは、派遣社員の場合は派遣元が事業者証明書を作成すると明記されています。
- 前の会社が倒産していたら事業者証明書を用意できませんか?
-
公式FAQでは、元上司による証明とその方の本人確認書類を添付する方法、または元同僚2名の連名による証明と本人確認書類を添付する方法が示されています。実際に利用する場合は申請先へも確認してください。
- 会社の社長本人が受験する場合は誰が証明しますか?
-
公式FAQでは、事業者である申請者本人が、受験者である申請者本人を証明するよう案内されています。
- 何年も前に作った事業者証明書は使えますか?
-
安全衛生技術試験協会の公式FAQでは、過去に作成した事業者証明書は現在でも使用できると案内されています。ただし、現在の氏名等と異なる場合は追加書類が必要になることがあります。
- 事業者証明書に会社印は必ず必要ですか?
-
現在の公式様式では、記入を訂正した箇所について、社長・支店長等の職印または社印と個人印の両方を押すよう明記されています。訂正していない通常記載とは分けて確認してください。会社独自の文書管理ルールがある場合は、その社内手続きにも従います。
- 担当者が自分自身の場合はどうしますか?
-
公式記入例では、証明書作成の担当者が受験者本人の場合は上司を担当者とするよう案内されています。代表者または部門長本人が自ら担当する場合は、「事業者職名・氏名に同じ」と記載する取扱いがあります。
事業者証明書が準備できたら受験申請へ進む
事業者証明書が完成しても、それだけで受験申請が終わるわけではありません。自分の受験資格コードに応じて必要な学歴証明書等を確認し、オンラインまたは書面で正式な受験申請へ進みます。
受験申請の方法は衛生管理者試験の申し込み方法で詳しく整理しています。あわせて、安全衛生技術試験協会の免許試験のオンライン申請についてと、最新の受験案内を確認してください。
まとめ|事業者証明書は「自分で書くか」より「誰が何を証明するか」を確認する
衛生管理者の事業者証明書で大切なのは、「自分で記入してよいか」という一点だけではありません。どの実務経験を、どの期間について、誰が正式に証明するのかを整理することが本質です。
現在の公式資料では、事業場代表者または業務履歴を管理する部門長による証明、担当者職名・氏名の記載、複数勤務先ごとの証明書、訂正時の押印方法などが示されています。派遣社員、会社倒産、代表者本人、過去の証明書といった例外的なケースも公式FAQで確認できます。
受験申請の直前になって慌てないよう、まず受験資格と対象実務を確認し、公式様式と記入例をダウンロードしたうえで、勤務先へ早めに相談してください。
受験資格そのものを確認する

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この記事で確認した主な一次資料
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会|事業者証明書等様式(ダウンロード)
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会|衛生管理者用 事業者証明書
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会|事業者証明書 記入例
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会|添付書類の作り方について
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会|免許試験についてよくあるご質問
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会|第一種・第二種衛生管理者の紹介・受験資格
情報確認日:2026年9月26日。事業者証明書の様式、受験資格、添付書類、申請方法等は変更される場合があります。実際に申請する際は、安全衛生技術試験協会の最新情報をご確認ください。
